会社設立費用の相場はどれぐらい?自分で設立する場合と司法書士に依頼する場合を解説!

会社設立には一定の費用が発生します。会社設立を検討するのであれば、まずは設立費用について知っておく必要があります。

今回の記事は、会社設立でかかる費用の額と内訳について解説しました。

会社形態に関わらず発生する費用、株式会社・合同会社特有の費用、定款の種類による費用の違いについても取り上げています。

会社設立を検討している人はぜひお読みください。

目次

自分で会社を設立するのに際して、必ず発生する費用

印鑑制作

まず、自分で会社設立にあたって必ず、もしくは高確率で発生する費用を紹介します。

会社設立の際には以下の費用がかかると思っておいたほうが良いです。これらが最低限発生する必要となります。

定款認証代(公証人手数料・印紙代・謄本代)

まず挙げられるのが、定款認証のための費用です。

こちらは会社の形態や認証の方法によって金額が変わりますので、どのような会社を設立するかを検討したうえでお読みください。

まず株式会社の場合、定款認証代の内訳は以下の通りです。なお、定款は電子ではなく書面で作成したものを印紙を使って人所をおこなう方法の場合を取り上げています。

  • 公証人手数料 50,000円
  • 謄本 登記申請用1冊保管用1冊の計2冊 合計2,000円
  • 印紙代 40,000円
  • 合計・・・92,000円

株式会社の定款認証には、合計で92,000円の費用が必要です。

続いて合同会社の場合ですが、こちらは公証人の手数料と謄本代が発生しません。
そのため発生する定款認証代は印紙代の40,000円のみです。

さらに株式会社・合同会社どちらの場合においても、電子認証の場合は印紙代が発生しません。

そのため電子認証であれば株式会社は合計で52,000円、合同会社は印紙代のみしか発生していなかったため定款認証代が無しになります。

会社形態、定款の種類によって定款認証代が大きく変わることを頭に入れておいてください。

登録免許税

続いて登録免許税です。

株式会社の場合は最低で印紙代150,000円が必要です。資本金の1,000分の7が150,000円を上回る場合は、その金額を登録免許税として支払う必要があります。

合同会社の場合は最低で60,000円となります。こちらも資本金の1,000分の7が最低金額である60,000円を上回る場合には、その金額を支払う必要があります。

よって、株式会社の登録免許税最低額は150,000円、合同会社の登録免許税最低額は60,000円ということをまずはご認識ください。

登記簿謄本代

契約締結や銀行口座の解説時に登記簿謄本が求められることがありますので、必要に応じて用意しなければなりません。

登記簿謄本は1通600円です。

必ず発生する費用ではありませんが、念のため頭に入れておくと良いでしょう。

印鑑証明書代

こちらも必ず発生する費用ではなく、求められた際に必要なものです。

印鑑証明書は1通450円です。必要に応じてすぐに対応できるよう頭に入れておいてください。

株式会社の設立にかかる費用

資金調達

株式会社の設立に最低限かかる費用は以下の通りです。

  • 定款認証代(公証人手数料50,000円、謄本代2冊分2,000円 計52,000円)
  • 登録免許税(印紙代150,000円または資本金の1,000分の7のうちいずれか大きい方の額)
  • 合計・・・202,000円以上

合計で202,000円は絶対に必要となります。

必要に応じて定款認証代の印紙代40,000円や登記簿謄本代600円、それから印鑑証明書代450円が発生します。

また、これらは自分自身で会社設立をする場合にかかる費用です。もし専門家に依頼をするのであれば上記の費用に加え、依頼料や報酬が必要となりますので、その点も考慮する必要があります。

合同会社の設立にかかる費用

合同会社の設立にかかる最低限費用は登録免許税のみです。

こちらは先述したとおり60,000円もしくは資本金の1,000分の7といずれか大きい方の金額となります。

株式会社と同様、必要に応じて定款認証代の印紙代40,000円、登記簿謄本代600円、それから印鑑証明書代450円がかかります。

こちらも株式会社と同様、自身で会社設立をした場合の費用です。専門家に依頼するのであれば上記に追加して依頼料や報酬が発生します。

電子定款で設立費用を安くできる?

書類作成

会社設立の際に必要となる定款ですが、こちらを電子定款というものにすると費用が変わります。電子定款はPDFによる定款であり、データとして保管されます。

印紙税法上、電子定款は文書とは扱われません。そのため書面の定款であれば必要となる認証のための印紙代が必要なくなるのです。

もし費用を抑えたいのであれば電子定款にすることを検討しても良いでしょう。

ただし、電子定款の作成にはそれ相応の時間や手間がかかります。さらに電子定款は一度認証申請をしてしまうと訂正や最新性が非常に煩雑です。

電子定款がおすすめな人とは?

電子定款は以下のような人にはおすすめですが、そうでない場合は改めて検討したほうが良いものです。

電子定款がおすすめな人
  • PDF作成ソフトを既に所有している、もしくは今後使う可能性が高いため購入するだけの価値がある
  • マイナンバーカードを既に所有している、もしくは会社設立までまだ余裕があるため発行までの時間を待つことができる
  • ICカードリーダーを既に所有している、もしくは今後使う可能性が高いため購入するだけの価値がある
  • 電子定款の訂正や再申請が必要ないよう、申請前に役所や法務局でチェックしてもらうことを決めている

株式会社の定款認証代には公証人手数料50,000円が含まれていますが、再申請となるとこちらをもう一度支払わなければならない可能性もあり、書面の定款と比べて結局費用がかかるということもありえます。

さらに、電子定款の作成には署名が必要不可欠です。そのためPDF作成ソフトは署名ができるものでなければいけませんので、もし所持していないのであればそちらを購入しなければなりません。

マイナンバーカードやそれを読み取るためのICカードリーダーといった機材も必要です。そのため機材の購入費用やマイナンバーカード発行までの時間などを考慮すると、電子定款はむしろ書面の定款よりも高くつく可能性があります。

単純な費用比較だけでなく、そのために必要となる備品や時間などを考慮したうえで定款の作成方法を検討することが必要です。

当司法書士事務所では、電子定款を利用するので、比較的費用を抑えて会社設立することができます。

また税理士事務所のように顧問契約が必要なわけではありませんので、シンプルに費用を抑えて会社設立したい方にはおすすめです。

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まとめ

会社を設立するだけでもそれなりの費用が必要となります。

株式会社では最低でも定款認証代(電子認証)と登録免許税の合計202,000円が、合同会社では登録免許税の60,000円が必要です。

会社形態や定款の種類によって大きく違いますので、その点も考慮して会社設立を進めるべきといえます。

もちろん会社設立費用だけで会社形態を決めるのはよくありませんが、検討材料の1つとして頭に入れておくべきです。

また、先述した費用は会社を認めてもらうための費用といえるものですので、実際には他にもさまざまな面で費用がかかります。

資本金や開業費も必要ですし、諸々の手続きを専門家に依頼するのであれば依頼料や報酬が別途必要です。

会社設立は決して安い値段でできるものではないということをまずは知っていただければ幸いです。

必要な費用はもちろんのこと、設立のための手続きや対応についても考慮したうえで会社設立を進めることになります。

大変なこともありますが、理想の会社設立ができるよう妥協せずに進めていただければと思います。

もし何かお困りのことがあればサポートしますので、いつでもご相談ください。

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