会社設立にあたって決めなければならないことの1つに、資本金の額があります。資本金の額は定款や会社設立の書類への記載が必要な上、会社規模をはかる基準のひとつにも使用される非常に重要なものです。
資本金は1円から自由に設定できるとはいえ、企業価値の判断基準とされるため簡単に決めることはできません。この記事では、資本金の決め方や注意点などを解説します。
資本金についてしっかり理解し、ポイントを押さえて適切な金額を設定することが大切です。
資本金とは
まずは資本金の持つ意味について解説します。
資本金とは会社を設立するうえで必要な、事業の元手資金のことです。会社を設立するための運転資金として経営者が出資した金額はもちろん、株主や投資家が出資した資金も資本金に含まれます。
この記事でいう資本金は、経営者が自己資金から出資したものを指します。
資本金の最低額は1円ということから実質いくらでも問題ありませんが、事業の元手資金ということである程度の金額が必要です。また資本金の金額は、企業規模や企業の体力などを測るための基準ともなりえます。そのため資本金があまりにも小さすぎては、企業としての信頼を失くすことにつながってしまう可能性があります。
資本金の決め方
それでは資本金の具体的な決め方を紹介します。企業規模や事業内容によって大きく変わるため、あくまで参考程度としてください。
利益が出ない状態でも数ヶ月事業を継続できる金額に設定する
資本金の基準として、「利益が出ていなくても数ヶ月は事業を継続できるような金額」というものが挙げられます。
会社を設立して営業を開始したばかりのころは、経費だけが発生して売上や利益は得られない場合も多いです。利益が発生したとしても実際の入金までは時間があったりと、資金を得られないケースが多くあります。
利益や売上の入金がなく資金を得られない場合、使えるのは資本金として入金した金額のみです。そのため営業開始したばかりで入金がない期間も会社の運営ができるよう、利益が出ない状態でも数ヶ月事業を継続できる金額が資本金として必要とされます。
参考までに、中小企業の資本金平均額は300万円といわれています。(旧有限会社の最低出資金額が300万円だったことの名残だと思われます)
創立費や開業費を考慮して資本金を決める
創立費とは会社を設立するための登記にかかる費用、開業費とは営業できる状態にするためにかかる費用です。
創立費には定款認証代・登記申請に必要な登録免許税などが含まれます。会社設立や登記に直接必要となった費用であり、株式会社の場合は通常20万円ほど必要です。司法書士に登記申請の代行を依頼するのであれば、その分の報酬も創立費に含まれます。
会社設立費用については、以下の記事で詳細の解説をしています。
>>会社設立費用の相場はどれぐらい?自分で設立する場合と司法書士に依頼する場合を解説!
開業費は営業できる状態にするためにかかる費用で、オフィスの賃料や契約料・備品購入費用・ホームページなど広告媒体の制作費用などが挙げられます。事業開始の前に発生した営業関連の費用が開業費です。
開業費は状況によって大きく変わります。自宅兼事務所であれば、新たなオフィス賃料や契約料はかかりません。すでに所有している備品を事業で使う場合にも、備品購入費用が小さくなります。
一方で、事業のためにオフィスを契約するのであれば、その分の費用が必要です。ホームページを制作する場合には、費用は大きくなるでしょう。
開業費がどれくらいかかるかは事前にある程度見積もりをとっておき、創立費や開業費を支払っても余裕がある程度の資本金額に設定することが大切です。
許認可に必要な資本金ラインがあればそちらを満たす金額にする
業界によっては、営業の許認可を得るために資本金がひとつのラインとなる場合もあります。最低資本金が定められている業界例として以下が挙げられます。
- 建設業(小規模な建設業を除く) 500万円
- 一般労働者派遣業 1,000万円
- 旅行業 3,000万円
(なお、会社の規模感等によって上記金額にも変動がございます)
許認可を受けるために資本金のラインが定められている場合には、そちらを満たすことを大前提に資本金を決めなければなりません。検討している業界の許認可について、資本金ラインが定められているかを確認しましょう。
資本金を決める際の注意点
資本金はある程度の金額が必要ですが、大きければ良いとは限りません。資本金を決める際の注意点を解説します。
資本金が大きいと税金も大きくなる
資本金の額によって金額が大きくなる種類の税金があります。
その代表例が法人税です。法人税には、事業を継続しているなら赤字であっても支払わなければならない「均等割」というものがあります。この均等割は所得に関わらず一定額が徴収されますが、金額は資本金によって異なります。
東京23区の場合、従業員が50人以下の法人で資本金が1,000万円以下であれば均等割の金額は7万円です。一方で資本金が1,000万円を超えるのであれば均等割は18万円になり、11万円もの差があります。均等割の額は自治体によって異なりますが、資本金が基準となる場合がほとんどです。
また消費税についても、資本金が1,000万円以下であれば会社設立後2年間は免除されます。
事業規模によっては、多額の資本金が必要となる場合もあります。しかしそれほど大きな資本金が必要ない場合には、税金面に注意して資本金額を決めることで節税が可能です。
銀行融資の審査や融資額の基準となるため小さすぎては危険
銀行融資を受ける際には審査に通る必要がありますが、融資審査の際には資本金の額が見られます。
創業融資の際には、企業の経営計画や資金状態が大きな判断基準となります。
資本金があまりに小さいと、起業に対する覚悟が小さいと勘ぐられてしまうほか、返済能力に不安があると認識されてしまう可能性があります。たとえ審査に通過したとしても融資額が小さく、資本金の2倍程度しか借りれないというケースもあります。
会社設立からしばらく経ったあとに事業拡大のために融資に申し込む際にも、やはり資本金等の財務内容は確認されます。資本金が小さすぎるために融資を受けられないとなってしまうと、事業拡大のチャンスを逃してしまうことにつながります。将来的に融資を受けることも考えて、資本金はそれなりの額を設定しましょう。
取引先からの信頼を得るためにも資本金は重要
会社を設立して早いうちにおこなうべきことに、取引先の獲得があります。資本金の額は取引に直接影響しないと考えがちですが、設立したばかりで実績のない会社との取引を検討する場合には資本金を見る会社が少なくありません。
資本金の額が小さすぎると企業としての安心感や信頼性などに疑問を持たれてしまい、取引や契約が不成立となるケースがあります。事業を進めるには信頼を得ることが大切であり、そのためにはある程度の資本金を設定するべきです。
まとめ
資本金は自由に決められるとはいえ、少なすぎては何かと不都合が生じます。創立費や開業費が払えない・事業を継続できないといった問題だけでなく、融資の面や取引先獲得に関してもスムーズに進まなくなる可能性が高いです。
ただし、大きければ良いというわけでもありません。先述した税金面についても理由のひとつではありますが、自己資金を出資する以上は余裕資金で収めることが何よりも大切です。
ポイントや注意点を押さえたうえで、自社に適した資本金の額を設定するようにしましょう。