株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットを比較してみた!

会社形態には「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類がありますが、会社設立をするにあたって多くの人は株式会社または合同会社を選びます。

合資会社や合名会社には大きなメリットがなく、特別選ぶ意味もありませんので、近年ではあまり見られない会社形態です。

この記事では、会社設立で選ばれることの多い株式会社と合同会社について、両社の違いを解説します。会社設立を検討しているが会社形態について悩んでいる人は、ぜひお読みください。

目次

株式会社と合同会社の違い

会社設立

最初に、株式会社と合同会社の大きな違いを挙げていきます。株式会社と合同会社それぞれのメリットやデメリットについては後述します。

株式会社と合同会社で違いが生じる大きなポイントは以下のとおりです。

  • 意思決定機関
  • 定款にかかる費用
  • 登録免許税の金額
  • 決算公告義務の有無
  • 利益配分の方法
  • 代表者の呼び方
  • 役員の任期

それでは具体的にどう違うのかを見ていきましょう。

株式会社合同会社
意思決定機関株主総会総社員の同意
定款作成にかかる費用92,000円
電子認証の場合52,000円
40,000円
電子認証の場合不要
登録免許税の金額150,000円または
資本金の0.7%のうち大きい方
60,000円または
資本金の0.7%のうち高い方
決算公告義務の有無
利益配分の方法出資比率に応じる定款で自由に規定できる
代表者の呼び方代表取締役代表社員
役員の任期最長10年任期なし

このように、株式会社と合同会社にはさまざまな点において違いがあります。株式会社の方が決まりが多く、費用も高めということがわかるでしょう。

会社設立の費用に関しては、以下記事で詳しく解説してるので参考にしてください。

>>会社設立費用の相場はどれぐらい?自分で設立する場合と司法書士に依頼する場合を解説!

株式会社のメリット・デメリット

株式会社のメリット

  • 株式発行により資金調達がしやすい
  • 社会的信用度が高い
  • 利益配分の方法が明確

株式会社は株主を集い株式発行を行うことで、資金を得ることができます。出資者には会社運営に関する責任が生じますが、出資金額が限度の間接有限責任であるために投資がしやすいです。

株式会社は社会的に最も認知度が高い会社形態であるために、社会的な信用度が高めです。今回比較対象である合同会社と比べると守らなければならない法律や規則が多いことも、社会的信用度を高める要因のひとつです。

利益配分の方法が明確でわかりやすいのもメリットといえます。出資比率にもとづいて利益配分をするため不満が発生しにくく、内外ともに納得のいく利益配分が可能です。

株式会社のデメリット

  • 設立費用が高い
  • 決算公告が義務付けられている
  • 役員任期があり、再任の場合でも登記変更の手間や費用がかかる

「合同会社と株式会社の違い」の部分でも紹介したように、株式会社の方が設立費用が高めです。定款認証代や登録免許税代などで、合同会社の2~3倍ほどの費用がかかります。

株式会社には決算公告が義務付けられていますが、その際に官報への掲載が必要です。官報掲載料として75,000円が発生しますので、合同会社では発生しえない部分でランニングコストがかかります。

株式会社の役員には最長任期が設定されており、その期間は10年です。役員任期が終了後に同じ人が再任する場合であっても改めて登記が必要であり、そのたびに登録免許税の支払いや登記手続きが求められます。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット

  • 設立費用が安い
  • 役員任期や決算公告の義務がない
  • 手続きが簡単

株式会社と比較して、合同会社は設立費用が安く済みます。そのためとにかく費用を抑えて会社設立をしたい人に向いている形態です。

株式会社と違って役員任期や決算公告の義務がありません。そのため登記など手続きの手間や、登録免許税・官報掲載料などの費用がかからず、全体的にランニングコストが低めです。

手続きが簡単な点も魅力のひとつです。株式会社に比べて守らなければならない規則が少ないため、自由度が高いともいえます。

合同会社のデメリット

費用の安さや手間の少なさなどが魅力的な一方で、以下のようなデメリットがあります。

  • 上場ができず大規模な事業展開や成長が難しい
  • 株式会社に比べて社会的信用度が低い
  • 経営者同士の関係が経営に影響しがち

合同会社は上場ができません。そのため大規模な事業展開や多額の資金調達が難しく、事業規模の拡大に限界があります。事業拡大が難しいため、必要であれば株式会社へ形態を変えることになります。

さらに株式会社に比べて知名度が低く守るべき法律や規則も少ないため、社会的信用度が低くなりがちです。人に与える印象は会社経営や事業に大きく関わるため、場合によっては不都合が生じることがあります。

合同会社は意思決定機関が総社員の同意であるように、「人」に重きをおく団体です。そのため経営者同士の関係悪化が、経営に大きな影響を及ぼすことが少なくありません。

合同会社はこんな人におすすめ

会社設立サポート

株式会社・合同会社それぞれにメリットもデメリットもありますが、どちらを選べばよいのでしょうか。

合同会社は以下のような人におすすめです。

  • 費用を抑えて会社設立や会社運営をしたい人
  • 煩雑な手続きや規制をなるべく避けたい人
  • そんなに大規模な事業を考えていない人

合同会社の大きな魅力は、初期費用が小さくて済む点です。電子認証にすれば定款に関する費用はかからず、登録免許税も株式会社より大幅に安く済みます。役員の任期に制限がないため、定期的な登記のし直しも必要ありません。

株式会社に比べて法律や規制が少ない点も魅力でしょう。煩雑な手続きが少なくて済むため、手続きが容易です。社会的信用度が低い原因でもあるのですが、手間を避けることを優先させるのであれば合同会社が適しています。

大規模な事業を考えておらずそれなりの経営ができれば問題ないのであれば、合同会社で問題ないでしょう。上場ができないため事業拡大の点で限界がありますが、大きな成長を望まない場合は合同会社の規模感であっても十分です。

逆にいえば、これらに当てはまらない人や合同会社に魅力を感じない人には、向いていない形態といえます。

もしどちらの形態を選ぶべきかお悩みであれば、司法書士など会社設立のプロに相談するのもひとつの手です。会社設立の目的や設立における要望・将来的な予測や希望などを話していただければ、適した会社形態についてアドバイスができます。

まとめ

株式会社と合同会社はさまざまな点において違いがあります。費用や手間・社会的信用度など、違いの生じる部分やそれぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで設立形態を選ぶことが大切です。

『手間や費用がかかっても信用度の高い会社をつくりたい』『将来的に事業を拡大させたい』という人には株式会社が適しています。

逆に事業拡大にはそれほど興味がなく、とにかく手間や費用を抑えたいのであれば、合同会社が向いているでしょう。

なんとなくの印象や知名度の高さで株式会社を選ぶ、楽を求めて合同会社を選ぶという方法はおすすめできません。理想的な会社運営を実現させるためにも、会社形態の選択は大きな意味を持つものです。

会社形態の選び方や会社設立の手続きなど、もし会社設立で何かお困りのことがあれば、ぜひ木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。豊富な会社設立実績を持つ当事務所であれば、適切なサポートをおこなうことができます。

会社設立はいわばスタートダッシュの部分です。ここを成功させることが、その後のスムーズな会社運営につながります。

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